准看護師とは、以下の法律において、「都道府県知事の免許を受けて、医師・歯科医師又は看護師の指示を受けて業を行う者」とある。
保健師助産師看護師法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百三号)
第一章 総則
第五条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。